「人権教育及び人権啓発 の推進に関する法律」
を制定!! |

<11月28日、参議院法務委員会で答弁>
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東は、新進党当時に人権に関する法律案を国会に提出。また、先の臨時国会では自ら手がけた「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律案」を11月16日の衆議院本会議、11月29日の参議院本会議で可決、成立させました。
この新しい法律を制定するに当たり一昨年9月には超党派で「21世紀人権政策勉強会」を設立、その座長を務め、昨年6月には公明党独自の「公明党同和対策等人権問題委員会」を設立、その委員長に。
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そして、更に昨年12月には「与党人権問題等に関する懇話会」をつくり公明党代表として活躍。この懇話会の手により法案の成立に至ったものです。
東は、人権に関する質問主意書の作成、十数回にわたる勉強会の開催、関係団体からの意見をも聴取しつつ、この法案を作り衆議院に提出。衆参両院の法務委員会で質疑の答弁に立ち、法案の成立にこぎつけたものです。
「人権」の名を冠した法律を制定させたのは、わが党では初めてのことです。
(法律の内容は、紙面の関係上省略します)
今世紀最後となる臨時国会で、この「人権」に関する法案が成立したことは非常に有意義なことであり、日本として21世紀が「人権の世紀」になりうるための大きな第一歩と言えます。
そして、この法律は、「人間が人間として人間らしく生きるため」に重要な法律となります。
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